親が亡くなってしばらくすると、きょうだいから書類が届く。
「これに署名して、実印を押してくれればいいから。印鑑証明書も送って」
相続のご相談で、よく伺う場面です。そうした方が、最初に口にされるのは、たいていこんな言葉です。
「相続に詳しくなくて、よくわからないんですけど、これはどういう書類ですか?」
その書類の多くは、遺産分割協議書です。今日は、遺産分割協議書とはどんな書類か、押す前に何を確かめればいいのかをお伝えします。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って合意した遺産の分け方を、書面にしたものです。
話し合いには、相続人全員が加わる必要があります。相続人の一部を除いて行った話し合いは、原則として無効です。全員が一か所に集まらなくても、書類を順に回して署名・押印する形でもかまいません。
何に使うのか
主に、次のような手続きで使います。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預金の解約や名義変更
- 相続税の申告
話し合いで決めた分け方で名義を変えたり、預金を払い戻したりするときに、全員が合意したことを示す書類として出します。だから、署名や実印、印鑑証明書を求められるのです。
ただし、遺言書で分け方が決まっている場合や、相続人が一人だけの場合などは、作らずに手続きできることもあります。銀行によっては、銀行所定の書類に相続人全員が署名する形をとることもあります。必要な書類は、提出先に確認しましょう。
何が書いてあるのか
決まった書式はありません。誰が、どの財産を相続するのかが書かれ、相続人全員が署名し、実印を押します。そこに、印鑑証明書を添えるのが一般的です。
印鑑証明書に求められる期限は、提出先によって違います。法務局で相続登記をするとき、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、「発行から3か月以内」といった期限はありません。銀行などでは「発行から3か月以内」「6か月以内」などを求められることが多いです。
誰が作るのか
相続人が自分たちで作ることもできます。作成を専門家に頼む場合は、司法書士や行政書士などに相談できます。
ただし、財産の分け方などをめぐって争いがある場合は、書類を作る前に、弁護士に相談しましょう。
なお、親と未成年の子がともに相続人になる場合や、認知症などで本人が分け方を判断できない場合は、特別代理人や成年後見人などを選んでもらうため、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。
本当に困っているのは、「書類」より「分け方」
「これはどういう書類ですか?」というご質問から始まっても、お話を詳しく伺うと、書類の意味だけが分からないわけではないことがあります。
多いのは、そもそもその分け方に異論があるというご相談です。
押したら、原則やり直せない
遺産分割協議書に署名して実印を押すことは、その分け方に合意したことを示す証拠になります。
一度押したら、契約書に押したのと同じです。あとから「やっぱり納得できない」と思っても、自分一人の意思で分け方を変えることは、原則としてできません。
例外として、相続人の一部が欠けていた、だまされたり脅されたりして押した、といった場合は、無効や取り消しを主張できることがあります。また、相続人全員がもう一度合意すれば、やり直すこともできます。
ただ、話し合いがうまくいっていない関係で、全員の合意を取りつけ直すのは簡単ではありません。
押す前に、確かめたい3つのこと

1.書類の意味が分かったか
まずは、その書類が何のための書類なのかを知ることです。
分からなければ、教えてもらいましょう。今は、AIに読み込ませて内容を説明してもらう方法もあります。その場合は、名前や住所、口座番号などの個人情報を消してから読み込ませてください。
必要があれば、司法書士などの専門家に確認してもらうと安心です。
2.自分に不利なことが書かれていないか
ご相談者には、いつもこうお伝えしています。
「ご自身について不利なことが書かれていないか、内容をよく読んでください」
誰が、どの財産を受け取ることになっているのか。自分は何を受け取り、何を負担するのか。一つずつ確かめてください。
そのためには、財産全体を知ることも大切です。預金の残高や不動産の評価額などが分かる資料を見せてもらい、亡くなった方に借金がないかも確認しましょう。
全体が分からなければ、その分け方に納得できるかどうかも判断できません。
また、「自宅を相続する代わりに、ほかの相続人へお金を払う」といった約束が書かれている場合は、誰が誰に、いくらを、いつまでに払うのかも確認してください。
3.その分け方に、納得できるか
意味が分かり、内容も読んだ。そのうえで、その分け方に納得できるかどうかです。
納得できないなら、まだ押さなくていい
納得できないなら、納得できるまで、印鑑は押さないでください。
「押さないと、手続きが全部止まってしまうのでは」と心配される方もいるでしょう。分け方が決まる前でも進められる手続きは、いくつか用意されています。
- 当面のお金: 分け方が決まる前でも、相続人が一人で、預金の一部の払戻しを受けられる制度があります。金額は、口座ごとに「亡くなった時点の預金額×3分の1×その人の法定相続分」で計算し、相続人1人につき、同じ金融機関で合計150万円が上限です。戸籍などの書類が必要なので、口座のある金融機関に確認しましょう。
詳しくは、全国銀行協会の「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内(PDF)」をご参照ください。 - 不動産の登記: 分け方が決まらない場合でも、「相続人申告登記」という手続きで、申し出た人の登記の申請義務を果たす方法があります。ただし、名義変更まで済むわけではありません。期限やその後の手続きは、法務局や司法書士に確認しましょう。
詳しくは、法務省の「相続人申告登記について」をご参照ください。
相続登記の義務化や期限については、こちらの記事で解説しています。
→ 実家の名義変更、いつまでにすればいい?2024年から義務化されました - 相続税:かかる場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税が必要です。分け方が決まっていなくても、期限は延びません。分け方が決まらないと使えない特例もあり、あとから使うには、申告のときに書類を出しておくなどの手続きが要ります。早めに税理士へ相談すると安心です。
分け方が決まっていなくても、こうした方法で対応できることはあります。ただし、相続登記や相続税の申告・納税などには期限があります。納得できるまで話し合いながら、期限のある手続きは、専門家に確認して進めましょう。
相続人同士での話し合いが難しければ、弁護士に相談しましょう。相談したうえで、どこまで依頼するかを考えることもできます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という方法もあります。
これから相続を迎える方へ
まだ親が元気なうちなら、できることがあります。
私が勧めているのは、遺言書です。すべての財産について、遺言書で分け方が決まっていれば、亡くなったあとに、きょうだいで遺産分割協議書を作る必要は、原則としてなくなります。
できれば、家族で話し合ってから遺言書を書いてもらうのがおすすめです。家族の話し合いの進め方は、こちらの記事に書いています。
最後に、押す前の3つの確認
手元に遺産分割協議書が届いているなら、押す前に、3つだけ確かめてください。
- 書類の意味が分かったか
- 自分に不利なことが書かれていないか
- その分け方に、納得できるか
一つでも「分からない」「納得できない」があれば、そのまま署名・押印せず、説明を求めたり、専門家に相談したりしてから判断しましょう。
よくある質問
Q. 分け方に納得できません。どうすればいいですか?
納得できるまで、印鑑は押さないでください。相続人同士で話し合うのが難しければ、弁護士に相談しましょう。
Q. 「とりあえず押してくれれば、あとから平等に分けるから」と言われました。
押さないでください。押したあとは、遺産分割協議書に書かれた分け方で手続きが進みます。「あとで平等に」という約束は、書類に書かれていなければ、守られる保証はありません。
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