実家の名義変更、いつまでにすればいい?2024年から義務化されました

「親が亡くなってから、実家の名義変更をずっと後回しにしている…」
そんな方、実は少なくありません。

実家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。
「いつまでにやればいいの?」「放置するとどうなるの?」という疑問をお持ちの方に向けて、今回はポイントをわかりやすくお伝えします。

実はこれ、私自身の話でもあります

相続コンサルタントとして、名義変更の放置がどれほど大変なことになるかを、私はとても身近なところで経験しています。

私の祖父が亡くなって、もう40年以上が経ちます。
祖父名義の土地の一部(店舗と物置で評価額50万円程度の小さな土地)が、ずっと名義変更されないままになっていました。

祖父が亡くなった当時、相続人は配偶者と子ども2人。
そのタイミングで手続きをしていれば、何でもなかったはずです。

ところが、40年以上放置した結果…

相続人がなんと10名にまで増えていました。

子どもの世代、孫の世代、そしてひ孫の世代まで。
住所は日本全国バラバラ。「海外在住の方がいなくてよかった」と、心から思いました😅

幸い、代表の相続人以外の全員が相続放棄してくださったので、本来引き継ぐべき方にその土地を渡すことができました。

でも、もし一人でも「私にも権利がある」とごねる方がいたら…と思うと、今でもヒヤッとします。

たった50万円の土地でも、これだけ大変になるのです。

そもそも「名義変更」って何をすること?

不動産(土地・建物)は、法務局に「誰のものか」を登録する制度があります。これを不動産登記といいます。

親が亡くなって実家を相続した場合、登記上の名義を親から自分(または相続人)に変更する手続きが必要です。
これが相続登記、いわゆる「名義変更」です。

2024年4月から何が変わったの?

これまで相続登記は「やった方がいいけど、しなくても罰則はない」ものでした。

しかし2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。

  • 相続を知った日から3年以内に登記が必要
  • 期限を過ぎると10万円以下の過料の可能性

「以前に相続した不動産」はどうなるの?

2024年4月以前に相続した不動産についても義務化の対象になります。

ただし、猶予期間として2027年3月31日までに登記すればよいとされています。

放置すればするほど相続人が増え、手続きは複雑になります。
早めに動き始めることをおすすめします。

名義変更をしないと、どんな困ったことが起きるの?

  • 相続人がどんどん増える
    3人→10人へと増えてしまうことも
  • 不動産を売れない
    全員の同意が必要になる
  • 担保にできない
    ローンや資金調達に使えない

名義変更の手続き、誰に頼めばいいの?

相続登記は司法書士が専門家です。

  • 書類収集
  • 登記申請

ヒバリのそらでも信頼できる司法書士をご紹介できます😊

まとめ

ポイント内容
義務化開始2024年4月1日〜
期限相続を知った日から3年以内
罰則10万円以下の過料
以前の相続2027年3月31日まで
相談先司法書士

「他人事ではないな」と感じていただけたでしょうか。

私自身が経験したからこそ、名義変更の放置がどれほど大変になるかを実感しています。

「うちの実家、大丈夫かな?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください😊

この記事を書いた人

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磯野 和恵

「ヒバリのそら」代表、磯野和恵(いそのかずえ)。

1970年5月生まれ。東京都練馬区出身の相続診断士。相続コンサルタント。

外資系IT企業の経理・秘書・コールセンター。
2009年 心理カウンセラー活動業務を経て、自身が経験した相続で生じる家族問題へのサポートを強く願う。

2021年に相続診断士の資格を取得。
2023年4月 相続コンサルティングオフィス「ヒバリのそら」を設立。
「笑顔の相続を迎えて欲しい」という願いを込め、家族全員が合意した遺言書を決める〝家族会議支援〟。

相続に強い税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルティング・ファイナンシャルプランナーとチーム連携して、本人の不安や困り事の相談に乗る。

本人も気づいていない想いや希望に、寄り添い引き出すヒアリング。

問題を見つけだし解決へのロードマップを示すことに定評があり、自身も天職とやりがいを感じている。

家族が笑顔で相続を乗り越え、助け支え合える関係で居続けられることを強く願い「みんなが笑顔になれる相続」へと活動する。