「親が亡くなってから、実家の名義変更をずっと後回しにしている…」
そんな方、実は少なくありません。
実家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。
「いつまでにやればいいの?」「放置するとどうなるの?」という疑問をお持ちの方に向けて、今回はポイントをわかりやすくお伝えします。
実はこれ、私自身の話でもあります
相続コンサルタントとして、名義変更の放置がどれほど大変なことになるかを、私はとても身近なところで経験しています。
私の祖父が亡くなって、もう40年以上が経ちます。
祖父名義の土地の一部(店舗と物置で評価額50万円程度の小さな土地)が、ずっと名義変更されないままになっていました。
祖父が亡くなった当時、相続人は配偶者と子ども2人。
そのタイミングで手続きをしていれば、何でもなかったはずです。
ところが、40年以上放置した結果…
相続人がなんと10名にまで増えていました。
子どもの世代、孫の世代、そしてひ孫の世代まで。
住所は日本全国バラバラ。「海外在住の方がいなくてよかった」と、心から思いました😅
幸い、代表の相続人以外の全員が相続放棄してくださったので、本来引き継ぐべき方にその土地を渡すことができました。
でも、もし一人でも「私にも権利がある」とごねる方がいたら…と思うと、今でもヒヤッとします。
たった50万円の土地でも、これだけ大変になるのです。

そもそも「名義変更」って何をすること?
不動産(土地・建物)は、法務局に「誰のものか」を登録する制度があります。これを不動産登記といいます。
親が亡くなって実家を相続した場合、登記上の名義を親から自分(または相続人)に変更する手続きが必要です。
これが相続登記、いわゆる「名義変更」です。
2024年4月から何が変わったの?
これまで相続登記は「やった方がいいけど、しなくても罰則はない」ものでした。
しかし2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。
- 相続を知った日から3年以内に登記が必要
- 期限を過ぎると10万円以下の過料の可能性

「以前に相続した不動産」はどうなるの?
2024年4月以前に相続した不動産についても義務化の対象になります。
ただし、猶予期間として2027年3月31日までに登記すればよいとされています。
放置すればするほど相続人が増え、手続きは複雑になります。
早めに動き始めることをおすすめします。
名義変更をしないと、どんな困ったことが起きるの?
- 相続人がどんどん増える
3人→10人へと増えてしまうことも - 不動産を売れない
全員の同意が必要になる - 担保にできない
ローンや資金調達に使えない

名義変更の手続き、誰に頼めばいいの?
相続登記は司法書士が専門家です。
- 書類収集
- 登記申請
ヒバリのそらでも信頼できる司法書士をご紹介できます😊
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始 | 2024年4月1日〜 |
| 期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 |
| 以前の相続 | 2027年3月31日まで |
| 相談先 | 司法書士 |
「他人事ではないな」と感じていただけたでしょうか。
私自身が経験したからこそ、名義変更の放置がどれほど大変になるかを実感しています。
「うちの実家、大丈夫かな?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください😊

