ご主人(奥様)の親兄弟と遺産について話せますか?

こんにちは、相続コンサルタントの磯野 和恵です😊

「もし主人が亡くなったら、主人のお兄さんと遺産について話さないといけないの?」

子供のいないご夫婦(おふたりさま)から、よくいただくご相談です。

実は、配偶者が亡くなった後に、相手の親兄弟と遺産の話し合いが必要になるケースがあるのです。今日は、その仕組みと解決策をわかりやすくお伝えします😊

まず、被相続人の意思が最も重要

相続の話し合いをする前に、大前提として「亡くなった方(被相続人)がどうしたいと思っていたか」が最も重要です。

  • 配偶者にすべて渡したい
  • 兄弟にも分けてあげたい
  • 慈善団体に寄付したい

選択肢はさまざまあります。だからこそ、元気なうちに遺言書で意思を残しておくことが大切です✨

子供のいない夫婦の法定相続分は?

子供のいないご夫婦の場合、配偶者が亡くなると、相続人は「残された配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります(両親がすでに他界している場合)。

法律で定められた相続分(法定相続分)は以下の通りです。

相続人法定相続分
残された配偶者(妻または夫)4分の3(75%)
亡くなった方の兄弟姉妹4分の1(25%)

具体的な例

たとえば、夫に1,000万円の財産があった場合…

  • 妻:約750万円
  • 夫の兄弟:約250万円

「えっ、夫のお兄さんにも250万円渡さないといけないの!?」
そう驚かれる方も多いです😢

さらに、「苦手なお義兄さんと遺産の話をしなければいけない」というご相談も実際によくいただきます。

遺言書があれば、揉めずに済む!

ここで重要になるのが「遺言書」です。

生前に遺言書を作成しておけば、「すべての財産を妻(夫)に渡す」という意思を法的に明記することができます。

✅ 遺言書がある場合
→ 遺言書の内容通りに分配。
  配偶者はスムーズに財産を受け取れる。

❌ 遺言書がない場合
→ 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が必要。
  苦手な義兄弟とも話し合わなければならない。
  話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停へ。

ただし「遺留分」には注意

一点だけ補足です。

遺言書で「すべて配偶者に」と書いても、兄弟姉妹には「遺留分」がありません

(※子供・両親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で配偶者に全額渡すことが可能です)

つまり、おふたりさまの場合、遺言書で「すべて配偶者へ」と書けば、義兄弟への分与は法的に防げるのです😊

「想続」のために遺言書を残す

私が大切にしている言葉に、「想続(そうぞく)」があります。

「相続」が財産を受け継ぐことだとすれば、「想続」は家族の想いを受け継ぐこと

遺言書は、まさに「想続」を形にする一通です。

「残した配偶者に、安心して生活してほしい」
「揉めごとなく、穏やかに相続を終えてほしい」
「私の想いをちゃんと伝えておきたい」

そんな想いを形にするために、元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めします✨

遺言書がない場合はどうなる?

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停になることもあります。特別な事情がない限り、多くの場合は法定相続分での分与が基本となります。

さらに、遺言書がないと以下のリスクもあります。

  • ❌ 相続人の1人が認知症で遺産分割協議書に署名できない
  • ❌ 銀行口座の解約や不動産の名義変更が複雑になる
  • ❌ 義兄弟との話し合いが長期化する

遺言書があれば、こうしたリスクをほぼ回避できます😊

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遺言書のこと、まずは相談してみませんか?

「うちの場合、どうすればいいか分からない」
「遺言書を作りたいけど、何から始めればいいか」
「配偶者に全部渡したいが、できるのか不安」

そんな方は、お気軽にご相談くださいね😊

この記事を書いた人

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磯野 和恵

「ヒバリのそら」代表、磯野和恵(いそのかずえ)。

1970年5月生まれ。東京都練馬区出身の相続診断士。相続コンサルタント。

外資系IT企業の経理・秘書・コールセンター。
2009年 心理カウンセラー活動業務を経て、自身が経験した相続で生じる家族問題へのサポートを強く願う。

2021年に相続診断士の資格を取得。
2023年4月 相続コンサルティングオフィス「ヒバリのそら」を設立。
「笑顔の相続を迎えて欲しい」という願いを込め、家族全員が合意した遺言書を決める〝家族会議支援〟。

相続に強い税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルティング・ファイナンシャルプランナーとチーム連携して、本人の不安や困り事の相談に乗る。

本人も気づいていない想いや希望に、寄り添い引き出すヒアリング。

問題を見つけだし解決へのロードマップを示すことに定評があり、自身も天職とやりがいを感じている。

家族が笑顔で相続を乗り越え、助け支え合える関係で居続けられることを強く願い「みんなが笑顔になれる相続」へと活動する。