ご主人(奥様)の親兄弟と遺産について話せますか?

磯野和恵
磯野和恵

おふたりさまの想いをしっかり聞いて寄り添います”
相続コンサルタントの磯野 和恵です
ヒバリさん、今日はどのようなご質問ですか?

    ヒバリ
50代女性、夫のそらと二人暮らし

もし、主人(そら)が亡くなったら、私は主人のお兄さんと遺産について話さないといけない・・・って事ですよね?
お兄さんは自己主張が強いタイプで、苦手なんです・・。
何か方法はありますか?

磯野和恵
磯野和恵

はい、遺言書の作成が有効ですが、そらさんの意思が最も重要です。

まずは、被相続人(遺言者)の意思が重要

ヒバリさんのご主人のそらさんの意思が最も重要です。
そらさんは、ご自身の財産を誰に譲りたい、と思っているのか・・・。
ヒバリさんに全て譲りたいのか、お兄さんにも譲りたいのか、はたまた慈善団体に寄付したいのか、選択肢は色々あります。

法定相続分は?

おふたりさま(お子様のいないご夫婦)のヒバリさんのご主人(そら)の場合は、ご両親は他界しており、ご兄弟はお兄さんがお一人という事ですので、相続人は、ヒバリさんとお兄さんになります。
法定相続分は、ヒバリさんが4分の3、お兄さんが4分の1となります。

実際の例

例えば、そらさんに1000万円の財産があった場合、ヒバリさんが約750万円、お兄さんが約250万円を相続します。

遺言書があれば・・・

上記のように、法定相続分は法律で決められていますが、被相続人(=そらさん)が、生前に遺言書を作成していれば、そらさんの希望する分配方法を明確に伝える事が出来、その内容の通りに分配されます。

遺言書がなければ・・・

相続人(ヒバリさんとお兄さん)で話し合って(遺産分割協議といいます)、遺産分割協議書を作成します。
相続人同士の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所での調停・・・ということになるかもしれませんが、特別な事情がない限り、多くの場合は、法定相続分での分与が基本となります。

結論

私は、遺言書はどのような状況の方でも必須、と考えています。
相続人の1人が認知症で、法的手続きが出来ない(今回の場合だと、遺産分割協議書に署名が出来ない)、遺言書がないと揉める原因になる、などのリスクだけでなく、銀行口座の解約や、不動産の名義変更など遺言書があれば、死後の手続きがかなり楽になります。

相続は複雑な問題ですが、しっかりと理解し、準備をすることで、安心して未来を迎えることが出来ます。
疑問や不安がある場合は、(相続に強い)専門家に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

磯野 和恵

「ヒバリのそら」代表、磯野和恵(いそのかずえ)。

1970年5月生まれ。東京都練馬区出身の相続診断士。相続コンサルタント。

外資系IT企業の経理・秘書・コールセンター。
2009年 心理カウンセラー活動業務を経て、自身が経験した相続で生じる家族問題へのサポートを強く願う。

2021年に相続診断士の資格を取得。
2023年4月 相続コンサルティングオフィス「ヒバリのそら」を設立。
「笑顔の相続を迎えて欲しい」という願いを込め、家族全員が合意した遺言書を決める〝家族会議支援〟。

相続に強い税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルティング・ファイナンシャルプランナーとチーム連携して、本人の不安や困り事の相談に乗る。

本人も気づいていない想いや希望に、寄り添い引き出すヒアリング。

問題を見つけだし解決へのロードマップを示すことに定評があり、自身も天職とやりがいを感じている。

家族が笑顔で相続を乗り越え、助け支え合える関係で居続けられることを強く願い「みんなが笑顔になれる相続」へと活動する。