”おふたりさまの想いをしっかり聞いて寄り添います”
相続コンサルタントの磯野 和恵です。
ヒバリさん、今日はどのようなご質問ですか?
50代女性、夫のそらと二人暮らし
もし、主人(そら)が亡くなったら、私は主人のお兄さんと遺産について話さないといけない・・・って事ですよね?
お兄さんは自己主張が強いタイプで、苦手なんです・・。
何か方法はありますか?
はい、遺言書の作成が有効ですが、そらさんの意思が最も重要です。
まずは、被相続人(遺言者)の意思が重要
ヒバリさんのご主人のそらさんの意思が最も重要です。
そらさんは、ご自身の財産を誰に譲りたい、と思っているのか・・・。
ヒバリさんに全て譲りたいのか、お兄さんにも譲りたいのか、はたまた慈善団体に寄付したいのか、選択肢は色々あります。
法定相続分は?
おふたりさま(お子様のいないご夫婦)のヒバリさんのご主人(そら)の場合は、ご両親は他界しており、ご兄弟はお兄さんがお一人という事ですので、相続人は、ヒバリさんとお兄さんになります。
法定相続分は、ヒバリさんが4分の3、お兄さんが4分の1となります。
実際の例
例えば、そらさんに1000万円の財産があった場合、ヒバリさんが約750万円、お兄さんが約250万円を相続します。
遺言書があれば・・・
上記のように、法定相続分は法律で決められていますが、被相続人(=そらさん)が、生前に遺言書を作成していれば、そらさんの希望する分配方法を明確に伝える事が出来、その内容の通りに分配されます。
遺言書がなければ・・・
相続人(ヒバリさんとお兄さん)で話し合って(遺産分割協議といいます)、遺産分割協議書を作成します。
相続人同士の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所での調停・・・ということになるかもしれませんが、特別な事情がない限り、多くの場合は、法定相続分での分与が基本となります。
結論
私は、遺言書はどのような状況の方でも必須、と考えています。
相続人の1人が認知症で、法的手続きが出来ない(今回の場合だと、遺産分割協議書に署名が出来ない)、遺言書がないと揉める原因になる、などのリスクだけでなく、銀行口座の解約や、不動産の名義変更など遺言書があれば、死後の手続きがかなり楽になります。
相続は複雑な問題ですが、しっかりと理解し、準備をすることで、安心して未来を迎えることが出来ます。
疑問や不安がある場合は、(相続に強い)専門家に相談することをお勧めします。