おふたりさまの相続人は誰? 夫、両親、それとも兄弟? 

こんにちは、相続コンサルタントの磯野 和恵です😊

「子供のいない夫婦の場合、財産は誰が相続するの?」

おふたりさま(子供のいないご夫婦)から、よくいただくご質問です。

実は、配偶者だけが相続するとは限らないんです!今日は、おふたりさまの相続人の範囲をわかりやすくお伝えします😊

配偶者は常に相続人

まず大前提として、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となります。

ただし、ここで一つ注意点があります。

⚠️ 入籍をしていない「内縁関係」のパートナーは、法律上の配偶者とはなりません。
内縁関係の方に財産を残したい場合は、必ず遺言書が必要です。

配偶者以外の相続人は?

配偶者以外の相続人は、以下の順番で決まります。

第1順位:子供(お子様)

お子様がいる場合は、配偶者+お子様が相続人になります。
おふたりさまの場合は、お子様がいないため、第2順位へ。

第2順位:両親(または祖父母)

お子様がいない場合、配偶者+ご両親が相続人になります。
ご両親が他界されている場合は、第3順位へ。

第3順位:兄弟姉妹

ご両親も他界されている場合、配偶者+亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

おふたりさまの多くは、この「配偶者+義理の兄弟姉妹」のパターンになります。

おふたりさまの相続人まとめ

状況相続人配偶者の相続分
両親が健在配偶者+両親3分の2
両親が他界・兄弟あり配偶者+兄弟姉妹4分の3
両親他界・兄弟もなし配偶者のみ全額

多くの場合、「配偶者+義理の兄弟姉妹」という組み合わせになります。

「義理の兄弟と遺産の話をしなければならない」という現実

「財産はすべて配偶者に渡ると思っていた…」
そう驚かれる方がとても多いです。

特に、「苦手な義理の兄弟と遺産の話し合いをしなければならない」というケースは、実際のご相談でもよく伺います😢

こうした事態を防ぐためにも、「すべての財産を配偶者に」という遺言書を生前に作成しておくことが何よりも大切です。

→ 詳しくはこちら:配偶者の親兄弟と遺産の話、できますか?

「想続」のために、今から準備を

私が大切にしている言葉に、「想続(そうぞく)」があります。

「相続」が財産を受け継ぐことだとすれば、「想続」は家族の想いを受け継ぐこと

おふたりさまにとって、最も大切な「想続」は、

「残された配偶者が、安心して生活できるように備えておくこと」

ではないでしょうか😊

そのためにも、相続人が誰になるかを正しく理解し、元気なうちに備えておくことが大切です✨

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おふたりさまの相続、まずは相談してみませんか?

「うちの場合、誰が相続人になるの?」
「配偶者にすべて渡したいけど、どうすればいい?」
「遺言書を作りたいけど、何から始めればいいか」

そんな方は、お気軽にご相談くださいね😊

この記事を書いた人

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磯野 和恵

「ヒバリのそら」代表、磯野和恵(いそのかずえ)。

1970年5月生まれ。東京都練馬区出身の相続診断士。相続コンサルタント。

外資系IT企業の経理・秘書・コールセンター。
2009年 心理カウンセラー活動業務を経て、自身が経験した相続で生じる家族問題へのサポートを強く願う。

2021年に相続診断士の資格を取得。
2023年4月 相続コンサルティングオフィス「ヒバリのそら」を設立。
「笑顔の相続を迎えて欲しい」という願いを込め、家族全員が合意した遺言書を決める〝家族会議支援〟。

相続に強い税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルティング・ファイナンシャルプランナーとチーム連携して、本人の不安や困り事の相談に乗る。

本人も気づいていない想いや希望に、寄り添い引き出すヒアリング。

問題を見つけだし解決へのロードマップを示すことに定評があり、自身も天職とやりがいを感じている。

家族が笑顔で相続を乗り越え、助け支え合える関係で居続けられることを強く願い「みんなが笑顔になれる相続」へと活動する。