”おふたりさまの想いをしっかり聞いて寄り添います”
相続コンサルタントの磯野 和恵です。
そらさん、今日はどのようなご質問ですか?
(50代男性、妻ヒバリと二人暮らし)
こんにちは!
今日は、おふたりさまの財産は誰が相続するのか教えていただけますか?
はい!
配偶者は必ず相続できますが、親御さんがいらっしゃれば、親御さんも。
親御さんが他界されている場合は、ご兄弟も相続の権利があります。
配偶者は常に相続人
亡くなった人(被相続人と言います)の配偶者は常に相続人となります。
入籍をしていない、いわゆる内縁関係のパートナーは、配偶者とならないので、注意が必要です。
配偶者以外の法定相続人は?
(お子様がいない、祖父母は他界している前提で話をします)
お父様、お母様が相続人となります。
お父様、お母様も他界している場合は、ご兄弟が相続人になります。
結論
つまり、配偶者(夫または妻)+ ご両親 または、配偶者+兄弟となります。
多くの場合は、配偶者とご兄弟になります。