こんにちは、相続コンサルタントの磯野 和恵です😊
「子供のいない夫婦の場合、財産は誰が相続するの?」
おふたりさま(子供のいないご夫婦)から、よくいただくご質問です。
実は、配偶者だけが相続するとは限らないんです!今日は、おふたりさまの相続人の範囲をわかりやすくお伝えします😊
配偶者は常に相続人
まず大前提として、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、ここで一つ注意点があります。
⚠️ 入籍をしていない「内縁関係」のパートナーは、法律上の配偶者とはなりません。
内縁関係の方に財産を残したい場合は、必ず遺言書が必要です。
配偶者以外の相続人は?
配偶者以外の相続人は、以下の順番で決まります。
第1順位:子供(お子様)
お子様がいる場合は、配偶者+お子様が相続人になります。
おふたりさまの場合は、お子様がいないため、第2順位へ。
第2順位:両親(または祖父母)
お子様がいない場合、配偶者+ご両親が相続人になります。
ご両親が他界されている場合は、第3順位へ。
第3順位:兄弟姉妹
ご両親も他界されている場合、配偶者+亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
おふたりさまの多くは、この「配偶者+義理の兄弟姉妹」のパターンになります。
おふたりさまの相続人まとめ

| 状況 | 相続人 | 配偶者の相続分 |
|---|---|---|
| 両親が健在 | 配偶者+両親 | 3分の2 |
| 両親が他界・兄弟あり | 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 |
| 両親他界・兄弟もなし | 配偶者のみ | 全額 |
多くの場合、「配偶者+義理の兄弟姉妹」という組み合わせになります。
「義理の兄弟と遺産の話をしなければならない」という現実
「財産はすべて配偶者に渡ると思っていた…」
そう驚かれる方がとても多いです。
特に、「苦手な義理の兄弟と遺産の話し合いをしなければならない」というケースは、実際のご相談でもよく伺います😢
こうした事態を防ぐためにも、「すべての財産を配偶者に」という遺言書を生前に作成しておくことが何よりも大切です。
→ 詳しくはこちら:配偶者の親兄弟と遺産の話、できますか?
「想続」のために、今から準備を
私が大切にしている言葉に、「想続(そうぞく)」があります。
「相続」が財産を受け継ぐことだとすれば、「想続」は家族の想いを受け継ぐこと。
おふたりさまにとって、最も大切な「想続」は、
「残された配偶者が、安心して生活できるように備えておくこと」
ではないでしょうか😊
そのためにも、相続人が誰になるかを正しく理解し、元気なうちに備えておくことが大切です✨
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おふたりさまの老後の備えについてお伝えしています。
おふたりさまの相続、まずは相談してみませんか?
「うちの場合、誰が相続人になるの?」
「配偶者にすべて渡したいけど、どうすればいい?」
「遺言書を作りたいけど、何から始めればいいか」
そんな方は、お気軽にご相談くださいね😊

