おふたりさまの相続人は誰? 夫、両親、それとも兄弟? 

磯野和恵
磯野和恵

おふたりさまの想いをしっかり聞いて寄り添います”
相続コンサルタントの磯野 和恵です
そらさん、今日はどのようなご質問ですか?

    そら
(50代男性、妻ヒバリと二人暮らし)

こんにちは!
今日は、おふたりさまの財産は誰が相続するのか教えていただけますか?

磯野和恵
磯野和恵

はい!
配偶者は必ず相続できますが、親御さんがいらっしゃれば、親御さんも。
親御さんが他界されている場合は、ご兄弟も相続の権利があります。

配偶者は常に相続人

亡くなった人(被相続人と言います)の配偶者は常に相続人となります。
入籍をしていない、いわゆる内縁関係のパートナーは、配偶者とならないので、注意が必要です。

配偶者以外の法定相続人は?

(お子様がいない、祖父母は他界している前提で話をします)
お父様、お母様が相続人となります。
お父様、お母様も他界している場合は、ご兄弟が相続人になります。

結論

つまり、配偶者(夫または妻)+ ご両親 または、配偶者+兄弟となります。
多くの場合は、配偶者とご兄弟になります。

次回のブログは・・「ご主人(奥様)の親兄弟と遺産について話せますか?」です。

この記事を書いた人

磯野 和恵

「ヒバリのそら」代表、磯野和恵(いそのかずえ)。

1970年5月生まれ。東京都練馬区出身の相続診断士。相続コンサルタント。

外資系IT企業の経理・秘書・コールセンター。
2009年 心理カウンセラー活動業務を経て、自身が経験した相続で生じる家族問題へのサポートを強く願う。

2021年に相続診断士の資格を取得。
2023年4月 相続コンサルティングオフィス「ヒバリのそら」を設立。
「笑顔の相続を迎えて欲しい」という願いを込め、家族全員が合意した遺言書を決める〝家族会議支援〟。

相続に強い税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルティング・ファイナンシャルプランナーとチーム連携して、本人の不安や困り事の相談に乗る。

本人も気づいていない想いや希望に、寄り添い引き出すヒアリング。

問題を見つけだし解決へのロードマップを示すことに定評があり、自身も天職とやりがいを感じている。

家族が笑顔で相続を乗り越え、助け支え合える関係で居続けられることを強く願い「みんなが笑顔になれる相続」へと活動する。