“おふたりさまの想いをしっかり聞いて寄り添います”
相続コンサルタントの磯野和恵です。
ヒバリさん、今日はどんなご相談ですか?
50代既婚女性
夫のそらと二人暮らし
遺言書を作成しようと思うのですが、どのような方法がありますか?
大きく二つあります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
(「秘密証書遺言」は割愛します)
遺言書の作成を考えている方にとって、どの種類の遺言書を選ぶべきか、そしてその作成にどれくらいの費用がかかるの知りたいところですよね。
この記事では、遺言書の種類と費用、そして新たに導入された法務局での保管制度についても解説します。
遺言書の種類とは?
まずは、遺言書には主に以下の二種類があります。それぞれの特徴と利点、欠点を見ていきましょう。
- 自筆証書遺言
- 特徴: 遺言者が全て手書きで作成し、署名と押印をする形式です。
- 利点: 費用がかからず、自宅で簡単に作成できます。
- 欠点: 法的に有効と認められるためには、家庭裁判所の検認が必要で、
法的要件を満たさない場合は無効となるリスクがあります。
また、紛失や改ざんのリスクもあります。
- 公正証書遺言
- 特徴: 公証人が遺言の内容を記録し、公証役場で保管する形式です。
- 利点: 法的要件を確実に満たし、紛失や改ざんのリスクがほぼありません。家庭裁判所の検認が不要です。
- 欠点: 公証人に支払う手数料がかかります。
法務局での自筆証書遺言の保管制度について
法務局での自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らすために導入された新しい制度です。遺言者は作成した自筆証書遺言を法務局に持ち込み、手続きを経て保管してもらうことができます。これにより、安全に遺言書を保管でき、家庭裁判所の検認も不要となるため、相続手続きがスムーズに進みます。
遺言書作成にかかる費用は?
遺言書の作成には、以下のような費用が発生します。
- 自筆証書遺言
- 基本的に無料です。ただし、専門家のチェックを受ける場合は、相談料がかかることがあります。
- 公正証書遺言
- 公証人の手数料がかかります。財産の評価額に応じて費用が変動しますが、一般的には5万円から10万円程度です。
- 法務局での自筆証書遺言の保管制度
- 保管手数料がかかります。2024年現在、約4,000円の手数料が必要です。
お勧めの方法はどれ?
私、相続コンサルタントとしては、A4一枚に自筆で文字が書けるなら(間違えた場合は、書き直し)自筆証書遺言を作成→法務局での保管制度が費用も抑えられてお勧めです。
また、変更があった場合にも気軽に行えます。
一方で、高齢になり自筆が難しい、今後遺言書の内容変更はもうない、という場合には、公証役場での作成をお勧めしています。
また、私は行政書士などの専門家に相談して、抜け漏れのない、その方の事情や細かい希望に沿った遺言書を作成してもらう事を強く勧めています。
ちなみに、私自身は50代ですが、
①専門家に遺言書の文面を作成してもらい
②自筆で遺言を書いて
③法務局で保管してもらっています。
いずれ、高齢になり状況がはっきりしたら、法的にも一番信頼性の高い公証役場で作成しようと思っています。
まとめ
遺言書の作成には、それぞれのメリット・デメリットがあり、費用も異なります。
遺言書の作成に関する疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家に相談してみてください。