「うちは誰が相続人?」複雑な家族でもわかる相続人の範囲と順位【ケース別】


「相続」という言葉は聞いたことがあっても、「相続人って具体的に誰のこと?」と聞かれると、意外と自信を持って答えられない方が多いものです。

特に、再婚・おひとりさま・子どものいないご夫婦など、家族の形が多様になった今、「うちの場合はどうなるの?」という疑問はますます増えています。

今日は基本のルールに加えて、よくある「複雑なケース」もご紹介しますね。


まず「必ず相続人になる人」がいます

亡くなった方(被相続人)の配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。

ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある方のこと。事実婚(内縁関係)のパートナーは、残念ながら相続人にはなりません。これは意外と知られていないポイントです。


配偶者と一緒に相続人になる人は「順位」で決まります

第1順位|子ども 実子・養子を問わず、子どもがもっとも優先されます。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)。

第2順位|親・祖父母 子どもがいない場合、親や祖父母が相続人になります。

第3順位|兄弟姉妹 子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪まで代襲しますが、そこで止まります。


「うちはどうなるの?」複雑な家族のケース別解説

ケース① 再婚していて、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合

これはご相談の中でも多いケースです。

たとえば、Aさん(男性)が再婚して現在の妻Bさんと暮らしているとします。Aさんには前妻との間に子どもCさんがいます。

この場合、Aさんが亡くなると…

相続人は「妻Bさん」と「子どもCさん」の2人になります。

離婚しても親子関係は消えません。Cさんとどれだけ疎遠になっていても、連絡を取り、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。現在の家族だけで話し合っても、その協議は法律上無効になってしまいます。

さらに、現在の妻Bさんとの間にも子どもDさんがいれば、相続人はBさん・Cさん・Dさんの3人になります。


ケース② おひとりさまで、兄弟姉妹がいる場合

配偶者も子どももいない、おひとりさまのEさん(女性)のケースです。

Eさんには兄Fさんと姉Gさんがいます。

この場合、Eさんが亡くなると兄Fさんと姉Gさんが相続人になります(親が存命なら親が優先)。

ポイントは、異母兄弟・異父兄弟も相続人になるということ。「半分だけ血がつながっている兄弟」も相続人です。

また、もし兄Fさんがすでに亡くなっていて子ども(甥・姪)がいれば、その甥・姪が代わりに相続人になります。


ケース③ おひとりさまで、兄弟姉妹もいない場合

配偶者も子どもも親も兄弟姉妹もいない…となると、法定相続人がいない状態になります。

この場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。「自分の財産が国のものになってしまう」と聞いて、驚かれる方も多いです。

もし特定の人や団体に財産を渡したい場合は、遺言書を書いておくことが唯一の方法になります。おひとりさまにとって、遺言書は「自分の意思を残す大切な手段」なのです。


ケース④ 子どものいない夫婦の場合

HさんとIさんのご夫婦。子どもはいません。

Hさんが亡くなった場合、相続人は妻Iさんと…実は**Hさんの親(または兄弟姉妹)**になります。

「夫の財産は妻が全部受け取れると思っていた」という方が非常に多いのですが、子どものいないご夫婦の場合、義父母や義理の兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。

これもご相談の現場でよく「知らなかった!」となる場面のひとつです。


ケース⑤ 相続人の一人が認知症で判断能力がない場合

相続人は全員そろっているのに、手続きが進まない——そんなケースも少なくありません。

たとえば、Lさんが亡くなり、相続人は妻Mさんと子ども2人(NさんとOさん)の3人。ところが、妻Mさんは認知症が進んでいて、書類の内容を理解したり、署名することが難しい状態です。

遺産分割協議は相続人全員が内容を理解した上で合意することが必要です。判断能力がない状態でサインをしても、その協議は無効になってしまいます。

この場合、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう手続きが必要になります。これが意外と時間がかかり、数ヶ月〜半年以上かかることも。

「親の相続手続きをしようとしたら、もう一方の親が認知症で…」というのは、50代の方からよくお聞きするお悩みのひとつです。

親御さんがお元気なうちに、家族で話し合っておくことの大切さを、改めて感じるケースです。


相続人の範囲を正しく把握することが、すべての出発点

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員で行わないと法律上無効になってしまいます。

「知らなかった」では済まないのが相続の難しいところ。でも、事前に知っておくことで、いざというときに慌てずに済みます。

「うちの家族の場合、誰が相続人になるんだろう?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。
家族構成をお聞きしながら、一緒に整理しましょう😊

この記事を書いた人

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磯野 和恵

「ヒバリのそら」代表、磯野和恵(いそのかずえ)。

1970年5月生まれ。東京都練馬区出身の相続診断士。相続コンサルタント。

外資系IT企業の経理・秘書・コールセンター。
2009年 心理カウンセラー活動業務を経て、自身が経験した相続で生じる家族問題へのサポートを強く願う。

2021年に相続診断士の資格を取得。
2023年4月 相続コンサルティングオフィス「ヒバリのそら」を設立。
「笑顔の相続を迎えて欲しい」という願いを込め、家族全員が合意した遺言書を決める〝家族会議支援〟。

相続に強い税理士・弁護士・司法書士・不動産コンサルティング・ファイナンシャルプランナーとチーム連携して、本人の不安や困り事の相談に乗る。

本人も気づいていない想いや希望に、寄り添い引き出すヒアリング。

問題を見つけだし解決へのロードマップを示すことに定評があり、自身も天職とやりがいを感じている。

家族が笑顔で相続を乗り越え、助け支え合える関係で居続けられることを強く願い「みんなが笑顔になれる相続」へと活動する。